「誇大広告」の仕分けを
2018年01月25日 10:31
特定適格消費者団体が「葛の花」処分企業をターゲットに動き始めている。景品表示法の「優良誤認」だけでなく、消費者契約法の「不実告知」にもあたると見解を問いただす。契約無効を訴え返金等を求める訴訟を起こす可能性もある。
景表法の課徴金で企業リスクは高まった。断続的な社名公表、報道で企業イメージも低下する。日本サプリメントのトクホの時は、「トクホ取り消し処分」も加わり二度ならず三度の公表を受けた。
そこに加わったリスクが被害回復に向けた団体訴権を持つ消費者団体。ただ、同じ誇大広告問題で"法律が違うから"と重複して責めを負うのはおかしい。法律の建てつけに疑問が残る。きちんと仕分けすべきだ。
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